新型コロナウイルス感染症における療養解除基準等の見直し・保育料還元について

新型コロナウイルス感染症における療養解除基準等の見直し

新型コロナウイルス感染者が療養のため待機する期間が、10日間から7日間に短縮されています。
詳しくは京都市のホームページをご確認ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294318.html

現在、療養中の方で自宅待機期間等が変更になられた方は、園までご連絡をお願い致します。

(参考)療養期間の図

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保育料還元について

下記の場合は京都市の保育料還元となります。

① 児童本人が陽性、または濃厚接触者となった場合

②休園となった場合

下記の場合に家庭保育に協力頂いた場合も保育料の還元となります。必ず園にご報告の上、家庭保育に協力された日を記録しておいてください。園にご連絡がない場合は対象となりません。

③児童本人が検査対象者となった場合
④ 新型コロナで職員が出勤できないことを理由として、本市との事前協議を踏まえ、
施設から家庭保育の協力依頼を行った場合
⑤ 児童の同居家族が陽性の場合(上記①の場合を除く)
⑥ 児童の同居家族(保護者や兄弟)が濃厚接触者又は検査対象(陰性となり行動制限
が解除された期間は除く)となり、家族の中に発熱や咳等の風邪症状がある者がい
る場合
⑦ 感染リスク残存期間(※)において、当該陽性者の保護者が施設を利用するにあた
って、他者への感染リスク等の不安を抱えている場合
※ 陽性となった児童の療養解除後、「有症状者」は発症日から10日間、「無症状
者」は検体採取日から7日間が経過するまで