インフルエンザにご注意ください

現在インフルエンザが流行しています。
感染症対策として、十分な睡眠や栄養をとり体力をつけ、
石鹸での手洗い・うがいの励行、出来るだけ人混を避ける等配慮しましょう。

また、インフルエンザに罹患された園児のご兄弟の登園は、禁止はしておりませんが
感染拡大のため、可能な場合は、家庭保育にご協力をお願いいたします。

インフルエンザ

登園のめやす(発症後5日を経過し、かつ解熱後3日(小学校以降大人は2日)経過していること) 大人と園児は解熱後の日数が異なりますのでご注意ください。

インフルエンザ発症後園へ登園可能になるには、「解熱後3日が経過していること」と、「発症後5日が経過していること」の2つの条件を満たす必要があります。発症とは発熱の症状が現れたことを指し、日数を数える時は発症日は含まず、翌日からを発症1日目と数えます。両方の条件を満たさなければならないため、たとえ発症後すぐに解熱し、元気になったとしても、発症から5日間が経過していなければ登園はNGです。以下の早見表を参考にカレンダーなどで登園可能日を確認してください。不安な場合はかかりつけ医の先生に確認するようにしましょう。

インフルエンザの登園停止期間早見表

*日数の数え方は、「発症した日」「解熱した日」は含みません。

その他の感染症

園、学校においては、人から人へ伝染する疾患の流行を予防する目的で登園(校)を停止する期間が基準等で決められています。学校保健安全法施行規則(省令)では、予防すべき感染症を3種類に分け、各々で出席停止期間の扱いが異なります。
下記のリンクよりご確認ください。また、園のしおりにも記載しております。

感染症罹患時の登園(校)停止ならびに再登園(校)のめやす(Be Well vol.65 より転載)

登園届

感染症治癒後の登園には「登園届」が必要です。医師に園に登園しても大丈夫かどうかを尋ねていただき、登園許可が出ましたら、「登園届」にその旨を記入し、登園時に担任まで提出し伝えて下さい。園が内容を確認し登園の許可をします。

(登園届は、医師による文書料は発生しません)

※登園届は、京都府医師会の定めている様式です。「登園届」は事務室の前、クラスにも用意しています。

登園基準について

また、上記の出席停止期間にかかわる感染症以外の場合において(たとえば風邪など)は、登園の目安として、厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿った登園基準の表を作成しています。下記の表の基準を守って登園してください。

椥辻こども園 登園基準について